通院治療費でも限度額適用認定証が使えます
●抗がん剤治療 通院治療費の高さ
昨年の2月、乳がんがみつかった私は、がん治療のいわゆる3大療法(手術、抗がん剤、放射線)に猛然と取り組みました。まず驚いたのが治療費の高さ。とりわけ抗がん剤治療は、薬剤そのものが高い。また最近は、抗がん剤を通院で行う場合が多いようで、実際、私も入院せず通院で抗がん剤投与する場合が多かった。通院で1時間くらいの抗がん剤の点滴投与を終えて、会計窓口にいくと、そこでの請求額が9万円近かったことも。それまで風邪や虫歯でくらいしか病院にお世話になったことがなかった私は、「あの点滴(抗がん剤)は、全額でいくらかかっていたのですか」とわざわざ窓口をかえて請求額の内訳の説明を求めにいったほど。「9万!病人にラフに請求する金額ですか」という感じだった。これをひと月に2度投与することもあった。
●高額療養費制度とは
さて、先日(8月23日開催)の国民健康保険運営協議会の際に、「高額療養費制度」の『限度額適用認定証』のことが議論にのぼりました。高額療養費制度というのは、がん治療に限らず病院の窓口での支払い額が高くなる場合に、一定額を超えた分はあとから払い戻される制度です。普通所得者でひと月に約8万円(非課税世帯約35000円)を限度として、これを超える金額が、払い戻される仕組みになっています。
●病院窓口での支払い 負担上限額でおさえるには
あとから払い戻されるわけですが、私の経験では、早くても3ヶ月くらい事務手続きなどでかかりました。なので、一時的にせよ多額の費用を必要とするため、経済的に負担です。そこで、あらかじめ「限度額適用認定証」というのを加入する医療保険で交付してもらうと、病院窓口での支払い額を負担の上限額でとどめることができるようになっています。
今年の4月からは、入院治療だけでなく、通院治療でもこの限度額適用認定証が使えるようになっています。最近は、通院で行うことが多い抗がん剤治療です。これを使うことで少しは経済的に楽になる場合もあるかも、と思います。
↑これが限度額適用認定証(サンプル)
●保険料滞納でも まずは相談にいこう
先日の国民健康保険運営協議会でも、役所の担当者の方が話していましたが、限度額適用認定証の交付は、保険料の滞納がない場合に限るとのことでした。しかし平塚市の国民健康保険の場合、そこはケースバイケースで個々の状況を見て判断しているとのこと。納付は遅れているけれど分納で保険料を収めていて、入院治療に多額のお金がかかっている場合は、限度額適用認定証の交付をすることもあるということでした。通院の場合は、それほど費用がかからないので、認定証を出していない、とのこと。
「最近は、抗がん剤治療も通院で行う場合が多いのですよ。通院治療費が高額になる場合も多いのでは」と担当の方に尋ねると、「保険料を滞納していて通院治療費が高額になるのはレアケース」だとのこと。そういう事例は少ないということらしい。ですが、保険料滞納していたらそれでダメ、ということではなさそうだったから、保険料の支払いが追いつかず高額の通院治療費で困っているひとは、まずは加入している医療保険の窓口で相談してみる必要があると思いました。