「あれ?だまされてないか?!」というときは…

4/12 
6:30~7:30 メールチェックなど
10:00~13:00 江口事務所で事務処理を
13:30~17:00 チラシをポスティングしてくださる方のお宅へ配ってまわっていろいろなお話を聞く
22:00~23:00 事務処理・取材のお礼の手紙などを書く
●「あれ?だまされてないか?!」というときは…●
物やサービスを買うときに、起こるトラブルに関する相談窓口が平塚市にあります。駅の南側のJAビルの2階にあります。消費生活相談センターの相談窓口は、とても評判がいいんです。
茅ヶ崎の議員から、「平塚市の消費生活相談の対応について取材したいんだけど」と言われたこともあります。職員の方も相談員の方もとにかくがんばってくれているんですね。「あれ?これはおかしいぞ、私はだまされているのでは」と思ったら、ぜひ相談してみてください。この4月から大磯と二宮町の相談も平塚で一括して行なっています。
●問題です。違法なのはどこの部分?●
問題です。よくあるストーリー。このストーリーのどこに違法な点があるのか、ちょっと考えてみてください。
<ストーリー>
A男は、久しぶりの旧い友人から電話をもらった。友人は、「久しぶりだし家に遊びに来ない」という。懐かしさも手伝ってA男は、友人宅へ遊びに行く約束をする。いざ、友人の家へ。そこには、友人の仲間だという人がすでに来ていて、これまでのご無沙汰を埋める簡単な近況報告があったあと、すぐに”新しいビジネス”の話が始まった。信頼できるネットワークビジネスだという。なにやらずいぶんと景気がいい。このビジネスで成功した人の話が出てきて、リッチで華やかな成功談を聞かされる。
最後に、「サイドビジネスに調度いいよ。あなたもぜひ」とすすめられた。―-------------さて、このストーリーのどこが違法か、あなたは分かりますか?この事例は、連鎖販売取引いわゆる「マルチ商法」といわれる販売方法です。この販売方法は、特定商取引に関する法律の規制を受ける取引で 平成16年11月11日に法が一部改正され、勧誘に先立ち販売目的を告げることが義務づけられているのです。
しかし、よくありますよね、この手の話は。そうとは知らずに誘われて会いに行ったら、ビジネスの話だったということは、私にも経験があります。
●知識を得て自己防衛したい●
事前に知識があれば、「なんか変だな」と思いながら、ずるずると巻き込まれてしまうというようなことを防げると思うのです。法律や条例違反にあたる勧誘方法にはどのようなものがあるのか、そうしたことも含めて教える、消費者教育を充実させることは、大事なことだと思います。